寄附者の皆様のメリット

2.寄附者の皆様のメリット

(1)個人の寄附者の場合
  • 個人が財産を寄付した場合に、所得控除・税額控除のうち有利なほうを選択し、確定申告して税金の還付を受けることができます。
  • 個人住民税に関しても同様です。
  • 個人が財産を寄附した場合の譲渡所得税は非課税です。(ただし、当該寄附が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けることが必要)
  • 個人相続財産を寄附した場合の相続税は非課税です。(ただし、相続人又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果とならないこと)
(2)法人の寄附者の場合
  • 法人税に関して、損金算入限度額の一般枠に加えて特別枠の措置があり、通常の約3~5倍の金額を算入できます。 

<本部>
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町6-8 NH2 Bldg. 2階
TEL 03-6810-8511 FAX 03-6810-8512