理事会

7)理事会

〔目的〕
理事会は評議員会によって選任された、すべての理事によって構成され、当法人の業務の執行に当たる。
当協会の定款では理事は3名以上(監事は1名以上)、うち1名を代表理事とする。理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。なお、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。
〔主な活動〕

理事会は次の職務を行う。

  • ①当法人の業務執行の決定
  • ②理事の職務の執行の監督
  • ③代表理事の選定及び解職
〔開催〕
理事会は、代表理事が招集する。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

<本部>
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